第1章は相続する・しないに直面してから相続放棄を決断し、相続放棄について調べたところまでを書きました。
相続する・しないに直面した出来事
相続する・しないの決断に迫られるケースは色々あると思います。私たちの場合は以下の通りです。
本当に私たち姉弟に起きた事を赤裸々に書き綴ります。
~18年疎遠だった父の死亡の知らせが届く~
2018年8月3日
弟の自宅に一通の手紙が届く。差出人は某県警察署の某課担当者。
何事かと思い開封すると、約18年疎遠だった父の死亡を知らせるものでした。
警察からは遺体の引き取りについて連絡するように書いてありました。
私は弟からの電話で、手紙の内容を知らされました。
18年疎遠だった理由は・・・父のギャンブルによる多額の借金が原因で両親が離婚。母と弟と一緒に父の元を去りました。
~姉弟で話し合い~
2018年8月7日
弟と会って話し合った結果、引取りを辞退することに決めました。
最初は迷ったけど、18年も疎遠にしていたので、今さらと言う気持ちの方が大きかったです。
~警察へ連絡~
2018年8月8日
弟が代表して手紙に書いてあった連絡先に電話をしました。
担当者より、手紙には書かれていなかった遺体発見時の状況を告げられました。
① 管理会社からの通報により、父の自宅に入った。
② 司法解剖するも死後1年以上経過している為、死因不明。
③ 現場の状況(内側から施錠、室内荒らされた形跡なし)から事件性はないとの判断。
一通り説明を受け、姉弟で話し合った結果、遺体の引き取りは辞退すると伝えました。
遺品の引き取りについても問われましたが、そちらも辞退すると伝えました。
書類上の手続きは必要ないのか尋ねたところ、意思の確認だけで良いとの事でした。
また(念の為との事で)、弟のフルネーム、住所、電話番号、生年月日を聞かれたので、正直に伝えたとの事です。
その後、警察からは何も連絡ありません(2018年10月27日現在)
父の元を去ってから、6回も引越ししたのに現住所が分かっちゃうんだね。
親子の縁って切れないんだね。子である事実は変えられないから、相続の問題も出てくるかも・・・
そもそも相続って何なんだろう?
相続とは
相続とは、亡くなった人の財産などの様々な権利・義務をその人の配偶者や子など家族が引き継ぐことを言います。
現在の法律では、遺言がない限りは配偶者・子・親・兄弟姉妹などが相続人となります。
また、相続財産ですが、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などの「プラスの財産」だけなく、借金、負債、保証債務・保証人の地位、さらには損害賠償責任などの「マイナスの財産」も相続されます。
親が亡くなったら子は、プラスもマイナスも引き継がないといけないという事!?
<我が家の場合>
当時、ギャンブルで相当借金を抱えていたから、マイナスしかない気がするけど・・・
消費者金融かけもちで自転車操業だったもんね・・・とりあえず、相続するか・しないか、シュミレーションしてみよう。
相続する?・しない? | メリット | デメリット |
---|---|---|
相続する場合
(プラスもマイナスも相続する)
|
・プラス資産を相続出来る。
|
・借金や負債を相続。
(死後受給した年金返納?)
(家賃滞納分支払い?)
|
相続しない場合
(プラスもマイナスも相続しない)
|
・マイナス遺産を相続しなくて済む。
|
・万が一資産があっても相続出来ない。
|
負債をカバーするだけの資産があるか不明だし、調べる術(すべ)、時間も費用もない。
正直一切関わりたくないから、例え資産があったとしても要らないよね!
私たち姉弟には相続しない選択肢しかない!
そう言えば、遺体の引き取りを辞退した時点で相続しないことになるんじゃない?!
それが、相続しない事を“相続放棄”って言うらしいんだけど、手続きが必要みたい。
相続放棄とは?
裁判所のホームページによると・・・
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
① 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
② 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
③ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続人が,②の相続放棄又は③の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
相続放棄とは②の一切受け継がないこと。
相続放棄の手続きをすれば、プラスもマイナスも引き継がなくて済むという事だね!今後一切関わりたくない私たち姉弟には一番の解決方法なんじゃない!?
でも、相続放棄するにはどういう手続きをすれば良いの?
必要書類を集めて、裁判所に提出するみたいなんだけど・・・
相続放棄の手続きについて
相続放棄をするにはどうしたら良いのか、裁判所のホームページで調べてみました。
裁判所のホームページによると・・・
<申述期間>
申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
<申述先>
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
<必要な書類(申述人が,被相続人の子の場合)>
① 相続放棄の申述書
② 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
③ 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
④ 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
と言う事は、父の死亡を知った2018年8月3日から3か月以内(11月3日まで)に・・・
必要書類を集めて、父の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをしないといけないという事だね。
必要書類①~④はどこで入手するのかな?
<必要書類の取得方法>
必要書類 | 取得場所 |
---|---|
① 相続放棄の申述書 | 裁判所のホームページからダウンロード出来る。 相続放棄申述書(PDF:77KB) 記入例(相続放棄(20歳以上)) (PDF:360KB) |
② 被相続人の住民票除票又は戸籍附票 | 被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得する。 |
③ 申述人(放棄する方)の戸籍謄本 | 申述人の本籍地の市区町村役場で取得する。 |
④ 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場で取得する。 |
そう言えば、父が最後に住んでいた住所がわからない???
警察も自宅で亡くなっていたと教えてくれただけで、住所まで言わなかった。
遺体も遺品も引き取らないって言ったのに今さら警察に聞くのも気が引けるよね・・・
父の本籍地もどこだったのかな?
私たちだけで全部書類集められるかな?
なんか不安になってきた・・・
第1章のまとめ
相続する・しないの決断に迫られる出来事(父の死亡)があり、姉弟で話し合い相続しないことに決めました。
マイナスもプラスも相続しない=相続放棄と言う事がわかりましたが、自分たちで手続き出来るか不安になりました。
マイナスもプラスも相続しない=相続放棄と言う事がわかりましたが、自分たちで手続き出来るか不安になりました。
第1章はここまでです。
第2章では相続放棄の手続きを自分たちでしなくて良い方法を見つけ、実際依頼した記事を書きました。興味のある方はそちらもご覧下さい。
こちらの記事もぜひ合わせてご覧下さい
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