借金なんて相続したくない!~相続放棄手続き完了後の出来事~



『借金なんて相続したくない!1章~3章』で相続放棄手続きについてまとめましたが、今回は相続放棄手続き完了後に起きた出来事について書きました。

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同じ境遇の方、「親が遺した借金を被るなんて冗談じゃない!」と思っている方に参考にして頂ければ幸いです!



手続き代行を依頼してから約2ヵ月後、相続放棄完了

『借金なんて相続したくない!3章』でも書きましたが、明治法務事務所に相続放棄手続代行を依頼してから約2ヶ月後に家庭裁判所より相続放棄申述受理通知書が普通郵便にて届きました。通知書の他に相続放棄申述受理証明書(2枚)が同封されていました。

これらの書類は今後借金の取り立て等があった時に必要になる大事なモノなので、大切に保管してあります。
借金を被らない為の印籠のようなモノです!大切に保管しましょう。



親戚に相続放棄した件を報告

無事相続放棄の手続きが完了したので、母方の親戚にこの件を報告しました。
当時の事情をよく知っている伯父・伯母達からは・・・

  • 『色々大変だったと思うけど、よく乗り越えたね。』
  • 『思っていたより早く決着が着いて良かったね。』
  • 『自業自得なんだから、気にする事はないよ。』
などなど、私たち姉弟が決断し、実行した事に賛同してくれました。
後ろめたい気持ちがなかったと言えばウソになるので、伯父さん伯母さん達から賛同が得られてホッとしました。
ちなみに・・・
父方の親戚とは父と疎遠になる前から疎遠だったので、この件に関してもこちらからは一切連絡を取っていません。

市役所から手紙が届く

2019年1月31日
父が亡くなるまで住んでいた市の市役所から、自宅に私宛の手紙が届きました。
父が亡くなった際は弟にしか連絡が行かなかったのに、今回は私の方に届きました。
<届いた書類>
  • 相続人代表者指定届の提出について(依頼)(2019年1月28日付)
  • 相続人代表者指定届
  • 相続人代表者指定届(記入例)
  • 返信用封筒(切手付き)
上記3枚の用紙と封筒が同封されていました。

相続人代表者指定届の提出について(依頼)という案内書によると、
亡くなった父に係る地方税(市民税・県民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税)の納税義務を相続人が引き継ぐ事になるので、納税及び還付に関する書類の受け取り人(相続人の中から代表者)を決めて、届出書に記入し提出するようにとの内容でした。
提出期限は2019年2月18日(月)と記載されていました。

ただし、相続放棄をした場合は家庭裁判所が発行する「相続放棄受理通知書」の写しを提出と記載されていました。
相続放棄の手続きをすぐにしておいて良かったです。半月ではとても無理でした。
「相続放棄受理通知書」の写しのみの提出で良い?
「相続人代表者指定届」の記入用紙はどのように扱えば良い?
「相続放棄申述受理証明書」も手元にあるけどこれの写しも提出した方が良い?
など対応に迷う事があったので、
相続放棄手続き代行を依頼した明治法務事務所に届いた書類を添付しメールにて問い合わせました。
明治法務事務所からすぐ返信があり、
市役所に対しては「相続放棄受理通知書」の写しのみを送付すれば大丈夫と回答がありました。
翌日(2/1)明治法務事務所の回答通り、相続放棄受理通知書の写しのみ返信用封筒に入れて送付しました。
相続放棄受理通知書の写し提出後は何も動きがありません。
(2019年7月10日現在)

<弟の方は?>
私の自宅に市役所から書類が届いたタイミングで弟はどうか確認したところ、何も届いていないとの事でした。
私が相続放棄受理通知書の写しを提出してから1週間後に再度確認しましたが、その時も何も届いていないとの事でした。

まとめ

相続放棄手続き完了後に起きた出来事についてまとめました。
今回市役所から届いた書類を受けて、相続放棄の手続きを父の死亡を知ってからすぐに済ませておいて良かったと実感しました。
また、手続き代行を依頼した明治法務事務所も手続き完了後でもこちらの問合せに対して迅速且つ丁寧に対応して頂けたので、こちらに依頼して本当に良かったと思いました。(とても心強いです。)
今後も何かあれば、都度ブログに書きたいと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。
その後の出来事がまたありました・・・詳しくはこちらの記事をご覧下さい

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