借金なんて相続したくない!相続放棄手続き代行サービスとは?《第2章》




当ブログは私たち姉弟が借金を相続しない為に取った行動、手続きをまとめたものです。「親が遺した借金を被るなんて冗談じゃない!」と思っている方は必見です!

第2章は相続放棄の手続きを自分たちでせず代行サービスを利用する事に決め、実際依頼するところまでを書きました。



相続放棄代行サービス

自分たちでスムーズに手続きが出来るか不安になり、他の方法を検討する事に・・・
他に何か良い方法がないか調べてみよう!
見つけた!相続放棄代行サービス!!
相続放棄代行サービスとは、相続放棄の手続きを全て(書類集めから家庭裁判所での手続きまで)代行してくれるサービスです。
ネットで調べると代行業者はたくさんありました。サービス内容もそれぞれ色々ありました。
お金を出せば色々良い方法があるんだね!
自力の煩わしさを考えたら安いかもしれない!
万が一手続きに失敗して相続放棄出来なくなった方が困るよね。
プロ(相続放棄代行サービス)にお任せすれば間違いないね!

相続放棄代行サービスの選定

どの相続放棄代行サービスにしようかな?
いくつかありましたが、ネットで検索して見つけた下記2者で検討しました。

① 東京相続放棄相談センター→http://tokyo-souzokuhouki.com/
② 明治法務事務所→https://www.meiji-houmu.jp/

<私の簡単な比較>
プラスポイント マイナスポイント
東京相続放棄相談センター 相談内容に応じて適切なプランを提案してくれる。 手厚いプランは料金が結構お高い。
明治法務事務所 定額料金(追加費用なし)。
(しかも①より低価格。)
手続きの流れもシンプル。
特になし。
あまり費用もかけたくないから、②の明治法務事務所にしよう!
<余談ですが・・・>
相続放棄手続きをしない選択肢も考えてみました。
3か月を経過してから、借金返済の督促状、取り立てがあるかも???
と思いながら不安な日々を過ごさなくてはなりません。
(現在の幸せな暮らしを脅かされるなんて冗談じゃない!)
不安や迷いから開放される為にも、相続放棄は絶対やるべき!
と姉弟の意見が一致しました。

明治法務事務所へ相続放棄手続き代行依頼

通信でやり取り出来るみたいだけど。
依頼先がどんなところか確認したいから、事務所に行って相談したい。
ホームページ掲載の問合せフォームより、
相続放棄について事務所に伺って相談したい旨記入し、送信しました。
(「警察署より18年疎遠だった父の死亡の知らせ(手紙)が届き、相続放棄する事に決めました」と経緯も明記しました。)

翌日、すぐにメールにて返信があり、面談の予約が取れました。
(持ち物の問合せに、認印と警察署からの手紙を持参するように言われました。)

2018年8月16日、弟と明治法務事務所に伺いました。
案内
入口
事務所内
ちゃんとしたオフィスで安心した。
<相続放棄手続きについて説明を受ける>
書類に沿って相続放棄するに当たっての注意事項(相続放棄した後取り消しが出来ない他)、手続きの流れ(手続きに要する時間の目安他)など説明を受けました。
事前に色々調べていたから先生の説明がよく理解できた。
その都度、質問はないか確認してくれたのが良かった。
その場で相続放棄手続きの代行をお願いすることに決めました。
(持ち帰って後日郵送でも良いとの事でしたが、その場ですぐ申し込みました。)

<書類の記入>
私、弟それぞれ1枚ずつ記入しました。

① 相続放棄の申述書
裁判所のホームページからダウンロード出来る書類に分かる範囲で必要事項を記入。
自分の本籍地の番地まで覚えていないのですが・・・
分かる範囲で大丈夫です。
父の事はもちろん、自分の事もうろ覚えの事柄は分かる範囲で大丈夫との事でした。
その他、②委任状、③申込書、④戸籍謄本筆頭者の名前
以上4枚の書類に必要事項を記入し認印を押印して提出しました。

また父の死亡を知ったタイミングの証拠として警察署からの手紙を裁判所に提出するとの事で、コピーを取られました。
それでは、相続放棄の手続きを代行させて頂きます。手続きが完了しましたら、通知を郵送しますので、今しばらくお待ち下さい。
面談→申し込みまで、たったの15分でした。
支払いは相続放棄が受理されてからとのことで、手付金等一切支払わずに事務所を後にしました。 
あっという間だったね。
後は申し込み完了の知らせを待っていればいいんだよね?!

第2章のまとめ

相続放棄手続代行サービスと言う便利なシステムを見つけ、利用する事に決めました。
依頼先を検討した結果、定額料金(追加費用なし)の明治法務事務所の相続放棄手続き代行サービスを利用することにしました。
そして、明治法務事務所へ訪問し手続きの依頼をしました。
第2章はここまでです。
第3章では、相続放棄申請手続き完了から相続放棄が受理されるまでを書きました。興味のある方はそちらもご覧下さい。
こちらの記事もぜひ合わせてご覧下さい

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