借金なんて相続したくない!~相続放棄手続き完了後の出来事PART2~



『借金なんて相続したくない!1章~3章』で相続放棄手続きについてまとめ、相続放棄手続き完了から約4ヵ月後に起きた出来事も『借金なんて相続したくない!~相続放棄手続き完了後の出来事~』と言うタイトルでブログを投稿しましたが、今回はさらに起きた2つ目の出来事について書きました。

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同じ境遇の方、「親が遺した借金を被るなんて冗談じゃない!」と思っている方に参考にして頂ければ幸いです!



手続き代行を依頼してから約2ヵ月後、相続放棄完了

『借金なんて相続したくない!~相続放棄手続き完了後の出来事~』と重複しますが、明治法務事務所に相続放棄手続代行を依頼してから約2ヶ月後に家庭裁判所より相続放棄申述受理通知書が普通郵便にて届きました。通知書の他に相続放棄申述受理証明書(2枚)が同封されていました。

これらの書類は今後借金の取り立て等があった時に必要になる大事なモノなので、大切に保管してあります。
借金を被らない為の印籠のようなモノです!大切に保管しましょう。その後の出来事に必要な書類です!!



相続放棄手続き完了約4ヵ月後の出来事

2019年1月31日(相続放棄手続き完了約4ヵ月後)
父が亡くなるまで住んでいた市の市役所から、自宅に私宛の手紙が届きました。
父が亡くなった際は弟にしか連絡が行かなかったのに、今回は私の方に届きました。
<届いた書類>
  • 相続人代表者指定届の提出について(依頼)(2019年1月28日付)
  • 相続人代表者指定届
  • 相続人代表者指定届(記入例)
  • 返信用封筒(切手付き)
上記3枚の用紙と封筒が同封されていました。

相続人代表者指定届の提出について(依頼)という案内書によると、
亡くなった父に係る地方税(市民税・県民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税)の納税義務を相続人が引き継ぐ事になるので、納税及び還付に関する書類の受け取り人(相続人の中から代表者)を決めて、届出書に記入し提出するようにとの内容でした。
提出期限は2019年2月18日(月)と記載されていました。

ただし、相続放棄をした場合は家庭裁判所が発行する「相続放棄受理通知書」の写しを提出と記載されていました。
相続放棄の手続きをすぐにしておいて良かったです。半月ではとても無理でした。
「相続放棄受理通知書」の写しのみの提出で良い?
「相続人代表者指定届」の記入用紙はどのように扱えば良い?
「相続放棄申述受理証明書」も手元にあるけどこれの写しも提出した方が良い?
など対応に迷う事があったので、
相続放棄手続き代行を依頼した明治法務事務所に届いた書類を添付しメールにて問い合わせました。
明治法務事務所からすぐ返信があり、
市役所に対しては「相続放棄受理通知書」の写しのみを送付すれば大丈夫と回答がありました。
翌日(2/1)明治法務事務所の回答通り、相続放棄受理通知書の写しのみ返信用封筒に入れて送付しました。
相続放棄受理通知書の写し提出後は書類を送ってきた市役所から何も動きがありません。
弟にも未だ何の書類も届いていません。(2019年7月11日現在)

今度は日本年金機構・中央年金センターから手紙が届く

2019年7月9日(相続放棄手続き完了約9ヵ月後)
今度は日本年金機構・中央年金センターから、自宅に私宛の手紙が届きました。
今回も弟には何も届かず、私の方だけ届きました。なんで私だけなの・・・???
<届いた書類>
  • 基礎年金・厚生年金給付費に係る照会について(2019年7月8日付)
  • 回答票の記入方法について(基礎年金・厚生年金給付費に係る照会についての裏面)
  • 回答票(裏表)
  • 返信用封筒(切手不要)
上記2枚(裏表記載あり)の用紙と封筒が同封されていました。

基礎年金・厚生年金給付費に係る照会についてという書類によると、
父が亡くなった後に支払われ続けた年金を返納する相続人についての調査及び、実際死亡後に支払われた年金の支払年月日、支払済金額・合計金額(円)等が記載されており、回答票に必要事項を記入し返信するようにとの内容でした。
ざっくり言うと、死亡後に支払った年金を遺族の誰が返してくれますか?との問合せです。
ちなみに・・・
父の死から警察によって遺体が発見されるまで1年半以上経過していた為、死亡後に支払われた年金合計金額はウン百万円になっていました。
(最初はビックリ!その後、何でウン百万円も私が返納しなくちゃならないの?と腹立たしく思いました。)

(「回答票の記入方法について」を読んでもどのように回答して良いかわからず・・・)

そこで再び、
相続放棄手続き代行を依頼した明治法務事務所に届いた書類を添付しメールにて問い合わせました。

そして今回も明治法務事務所からすぐ返信があり、
回答票に「既に相続放棄をしています。」と記入し、回答票と併せて「相続放棄申述受理証明書」の写しを年金機構に返送するようにと回答がありました。
翌日(7/10)明治法務事務所の指示通り記載した回答票と相続放棄申述受理証明書の写しを返信用封筒に入れて送付しました。

まとめ

相続放棄手続き完了後に起きた2つ目の出来事についてまとめました。
前回は地方(市役所)から納税に係わる書類、今回は国(日本年金機構)から年金返納に係わる書類が届きましたが、つくづく相続放棄の手続きを済ませておいて良かったと身をもって体験しました。そして「また忘れた頃に新たな出来事が起こるのかしら?」と不安にもなりました。
ですが、手続き代行を依頼した明治法務事務所が今回もこちらの問合せに対して迅速且つ丁寧に対応して頂けたので、今後も何かあれば問い合わせようと思います。改めて、明治法務事務所に依頼して本当に良かったと思いました。
今後も何かあれば、都度ブログで報告していくつもりです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。

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